ナイスな質問がある。
「親族への貸付を贈与税認定されない方法を教えて下さい。」
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回答は
「貸付であれば、贈与ではありませんので、贈与税の対象にはなりません。
金利は何れにしても、金銭消費貸借契約書を作成し、4年後に一括返済であれば、問題ありません。貸出方法及び返済方法は、証拠が残るように、銀行振り込みで行なうようにしてください。」
というもの。
「親子間の貸借が贈与にならないための一般的なポイントを国税局に確認したところ、
〈1〉金銭消費貸借契約書を作成します。借入日や借入額、返済期間、返済方法、利息などを記載、収入印紙の貼付(ちょうふ)と親子双方の署名捺印(なついん)をします
〈2〉銀行口座への振り込みなどで約束どおり返済している記録を残します
〈3〉利子を付けます。利子は市場金利等を参考に。一般に1%以上が望ましいでしょう
――といった点が重要になります。
また、親側には利息の収入を確定申告する必要があります。」
こんな回答もあった。
贈与税なら40%、貸付なら利子分1%、ただし、確定申告の必要が生じる。
でも、、
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この回答をみると、月々の返済実績があれば金利ゼロでも貸付と認識され、確定申告の必要もないとなっている。
金銭消費貸借契約書ってやつ。
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いわゆる借用書だ。