少年法

少年法の59条
http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM#s3

(仮釈放期間の終了)
第59条 少年のとき無期刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで10年を経過したときは、刑の執行を受け終わつたものとする。

少年は無期懲役でも、10年で出所するとはしらなんだ。まあたしかに、その精神構造の変化に於いて、大人の10年と少年の10年は違う。それでも、”無期”が10年という違和感は残る。

今回の被疑者の知能の高さと幼稚性は自明で、ここまで話を広げ、私のような法曹界に無頓着な人間まで注目させてくれた、本村氏に敬意を持って見ていた。
判決に好意的な世論とは別に、弁護団を擁護するブログもあるらしい。リンクをたどって見つけた。本来ならリンクをはるのだが、検索エンジンなり、ログに残るのもいやなので、感想だけ。

国連で紛争地帯の人権蹂躙と戦う女性、WHOでワクチン行政をすすめ、貧困層のoutbreakを予防する人、本当に弱い立場を守るために戦っている人は、腹の底に現場で感じる大きな怒りがその原動力となっていると言われていた。

決して、甘やかされた状況が生んだ稚拙な暴挙を擁護するようなことはない。